解体工事・リフォーム工事を発注されるみなさまへ
アスベストの事前調査は
行いましたか?
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建築時期・規模・用途を問わず、
すべての建物(建築物・工作物)の
解体・リフォーム(改造・改修)工事を行う際は、
アスベスト含有建材の有無を
調査(事前調査)する必要があります。
すべてアスベストの
事前調査の対象です!!
アスベストの事前調査・含有建材採取・分析は
安心して当社へお任せください。
アスベスト調査の流れ
Step 1
お問い合わせ
お客様からの検査依頼申込フォームやお電話を通じて、最初に情報を収集します。
建築物に関する詳細情報をお伺いし、検査計画を練るために重要な情報を提供いただきます。
出張現地調査の予定や必要な手続きについてもこちらで調整させていただきます。
Step 2
事前準備
建築図面や関連資料を十分に確認した後、調査に必要なリソースや作業期間、検体採取の予定などを考慮して、お見積もりを作成いたします。
お客様が予算や計画を立てるために必要な情報を提供することを心がけています。
Step 3
書面調査と現地調査
書面調査の後、調査スタッフが現地に赴き、実際の状況を詳細に調査します。
建築物の状態やアスベスト含有の可能性を確認するため、慎重な調査を行います。
Step 4
検体採取と写真撮影
調査結果に基づき、アスベストの可能性がある部位から検体を採取します。
また、採取された検体や調査中の建築物の状態を記録するために、写真撮影も行います。これらの情報は後の分析や報告書作成に役立ちます。
Step 5
検体分析と報告書作成
検体を迅速に分析し、アスベストの有無を確認します。その結果を基に、事前調査報告書を作成いたします。
この報告書には、調査の結果や分析データ、写真などを詳細に記載いたします。
Step 6
報告書の提出
完成した事前調査報告書をお客様にお届けいたします。
報告書は、法的要件を満たし、建築物の改修や解体工事の計画に役立つ貴重な情報源となります。
実際のアスベスト調査のようす
よくある質問
アスベストが含まれている建築物を特定するには、まず1970年代から1980年代前半に建てられた建物や、その時期に使用されていた建材を確認します。
次に、アスベストが使われていそうな建材を目視で確認しますが、アスベストの特定には専門家の判断が必要です。その後、資格を持った専門家が調査を行い、試料を採取して専門の分析機関で分析します。
最後に、分析結果に基づいてアスベストの有無や種類、含有量が報告され、その結果に基づいて適切な対策が検討されます。この一連の手順を通じて、アスベストが含まれている建築物を正確に特定することができます。
アスベストの微細な繊維を吸い込むことで、肺に深刻なダメージを与える可能性があります。
長期間の暴露は、肺がん、中皮腫(胸膜や腹膜に発生する悪性腫瘍)、アスベスト肺(肺の線維化)などの致命的な疾患を引き起こすリスクを高めます。
これらの病気は潜伏期間が長く、症状が現れるまでに数十年かかることが多いため、早期発見と適切な管理が困難です。また、アスベストは解体やリフォーム時に飛散しやすく、特にその際には専門的な処理が求められます。
このように、アスベストは健康に重大なリスクをもたらすため、適切な取り扱いや除去が重要です。
アスベスト調査は、まず建物の建築年や使用されている建材を確認し、アスベストが使用されている可能性のある場所を特定します。
次に、資格を持った専門家が現地で視覚的検査を行い、必要に応じて試料を採取します。この試料は専門の分析機関に送られ、顕微鏡やX線回折装置で分析されます。分析結果に基づき、アスベストの有無や種類、含有量が報告されます。
これにより、アスベストの適切な管理や除去方法が決定されます。
アスベストを含む建材の特定には、偏光顕微鏡や位相差顕微鏡を用いた顕微鏡観察でアスベスト繊維の形状や構造を確認します。X線回折(XRD)を利用してアスベストの結晶構造を分析し、種類や含有量を特定します。
また、分散型エネルギーX線分光法(EDX)で化学組成を調べ、電子顕微鏡(SEM/TEM)で高倍率観察を行い、繊維の詳細な構造を把握します。これらの技術を組み合わせることで、アスベストの正確な特定と評価が可能です。
アスベスト除去工事に必要な届出は以下の手順で行われます。
まず、建物の事前調査を実施し、アスベストの有無を確認します。アスベストが含まれている場合、「特定粉じん排出作業届」を作業開始の14日前までに管轄の自治体や労働基準監督署に提出します。この届出には、作業場所、作業内容、使用する防護対策などの詳細を記載します。
次に、除去作業の詳細な計画を策定し、作業方法、防塵対策、飛散防止措置、作業員の安全確保策を含めます。また、労働基準監督署に対して、作業員の名簿や健康診断の結果、防護具の使用計画などを提出します。これにより、作業員の健康と安全を確保します。
最後に、周辺住民や関係者に対してアスベスト除去作業が行われる旨を事前に通知し、作業内容や安全対策について周知します。これらの手続きにより、アスベスト除去工事が安全かつ法令に準拠して実施されることが確保されます。
アスベスト関連の法律や規制が厳しくなり、
罰則が強化されました。
〇大気汚染防止法 ●石綿障害予防規則
- 発注者への罰則
- 〇特定粉塵排出作業実施届の未提出→3ヶ月以内の懲役又は30万円以下の罰金
- 施工業者への罰則
- ●健康障害を防止するため必要な措置を講じなかったとき
- 〇届出に対する施工計画変更命令に従わなかったとき
- 〇現場確認時の作業基準適合命令に従わなかったとき→6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 〇法が求める隔離等が適切な工法で行わなかったとき→3ヶ月以内の懲役又は30万円以下の罰金
- 〇事前調査の結果を届け出なかったとき(和4年4月1日施行)→30万円以下の罰金
アスベストの
事前調査・含有建材採取・分析は
安心して当社へお任せください。
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